飲食店パートやアルバイト|店長が辞めさせてくれない場合の対応法

 

こんにちは!

現役飲食店店長のタカハシコウジです!

 

今回は店長が「辞めさせてくれない場合の対応法」です。

 

前の記事でも書きましたが「しゃぶしゃぶ温野菜」一件は驚きましたね。

 

お店を辞めたいアルバイトに対して、女性店長が辞めることを認めなかったばかりか、

パワハラや自腹購入などを強要していたことが明らかになりました。

 

お店が比較的名の通ったチェーン店だけに、女性店長の対応は

非難の的になっています。

 

店長

 

わたしも店長の立場上、優秀なパートさんや業務に精通したアルバイトの方が

お店を辞めることは本当に痛いです

 

シフトにも穴が開きますし、新たに求人募集をかけるとお金もかかります。

 

しかしパートさんにしろ、アルバイトの方にしろ、

どのようなお店で働くか、いつお店を辞めるかは基本的に自由です。

 

それにも関わらず、なかなか辞めさせてくれない店長やお店があることも

事実です。

 

確かに同業者として気持ちはわかりますが、辞めたがっている人を

辞めさせないなどは、ちょっとやり過ぎですね。

 

今回はそのような場合に、パートやアルバイトの方の対応法などを

考えていきます。

 

お店を辞める場合にやらなければならないこと

 

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まずは退職願(辞表)の提出

 

大手のチェーン店やフランチャイズ店の場合には、たいていお店に用意

してありますから、それを書式に従って記載するだけです。

 

個人店などの場合には、口頭で伝えるだけでOKというお店もあります。

そのあたりは、お店のやり方に従ってください。

 

退職願の提出は辞める2週間前までが目途

 

通常のパートやアルバイトの雇用契約は、期間を定めない契約ですから、

解約の申し入れの日から2週間を経過すれば契約は終了します。

(民法627条1項)

 

なので基本的には辞める2週間以上前に退職願を提出することが適切です

 

ただし、お店によっては退職の1カ月前までに退職願を提出するなどの

独自のルールを設定しているところもあります。

 

本来、法律の定め以上に長い期間を設定するのは問題がありますが、

1カ月程度の期間設定でしたら、守っておいた方がいいかもしれません。

 

それを破ると無用なトラブルが生じる可能性もありますし、

何より働き手のほうも入店時にその期間に合意しているからです。

 

もちろん非常識な期間の設定(たとえば半年前とか)ややむを得ない事情

がある場合は仕方ありません。

 

その場合も、退職する2週間前に退職願を提出するなどをすれば、

法律的にお店側も退職を認めざるを得ないのが原則です。

 

店長やお店が退職届を受理してくれない場合

 

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わたしからすればあり得ないことですが、実際にお店を辞めさせないために

退職届を受け取らないというケースはあります。

 

このような場合に確実なのは、退職届を内容証明郵便で送ることです。

 

ただし、内容証明は費用がかかりますし、書式も厳格なので面倒くさいです。

 

そのような場合におススメなのが、退職届を配達証明郵便で送ることです

もちろん、封筒や中身は写真撮影などして残しておきます

 

配達証明で退職届を送った場合には、配達の記録が残りますので、

店長や店側も「受け取っていない」などの言い訳はできません。

 

しかも何より大きいのは、店長やお店がこのまま辞めさせなければ、

「裁判になるのではないか?」と心理的な圧迫を与えることです

 

過去わたしのお店に採用が決まっていたにも関わらず、

前のお店の店長が辞めさせてくれないというケースがありましたが、

 

退職届を配達証明で送った途端、店長側の態度も軟化し、

すぐに退職することができました。

 

けっこうこの方法は効果があります。

 

損害賠償や給料の天引きなどをちらつかせてきたら

 

パートやアルバイトの方を辞めさせないために、辞めた場合の求人の

費用を請求するとか、給料から天引きするなどと言ってくることが

あるようです。

 

もちろん、そのような請求には法律上根拠がありませんので、

社会上は認められません。

 

しかし実際に店長やお店側がそのようなことをちらつかせてきた時には、

都道府県の労働相談センター労働基準監督署に行きましょう。

 

最近は無料で弁護士などの有資格者の相談もおこなっていることから、

的確なアドバイスを受けることができます。

 

バックレはやめておいたほうがいい

 

なかなか辞めさせてくれない場合でも、よほどのことがない限り

バックレはやめておいたほうがよさそうです

 

やはり社会人としてこのような手段をとることは常識的ではありませんし、

場合によっては法律上も不利になってしまう場合もあります。

 

さらには大手チェーン店などには、アルバイトやパートの

ブラックリストが存在するところもあり、バックレなどで

一度リストに乗ってしまえば、系列店で働くことができなくなります。

 

最近では飲食系のお店でも多角化が進んでいることから、

以前働いていた会社が思わぬ店舗などを経営している場合もあります。

 

そしてバックレは無用なトラブルを招く場合もあります。

 

わたしが知っている範囲でも、なかなかお店を辞めさせてもらえなかった

キャバクラ嬢がこれをやった結果、お店側があることないこと理由をつけて

数百万円もの損害賠償を求めてきたケースがあります。

 

面倒かもしれませんが、最後まで正当な姿勢を貫くことは大切なようです。

ご参考になれば幸いです。

 

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